消防設備士の資格とは

必要とされる施設

ホテル、ショッピングモール、劇場や空港、各都道府県などの公的施設等の建物など、規模、用途に応じて消防設備の設置が細かく法律により定められています。その工事・点検・整備が消防設備士の資格者にしか認められていません。

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資格の種類と行える業務

資格の種類よって行える業務が限られます。

甲種(工事・点検・整備)

第1類

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備

第2類

泡消火設備

第3類

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備

第4類

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備

第5類

金属製避難はしご、救助袋、緩降機

乙種(点検・整備のみ、工事は出来ません)

第1類

屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備

第2類

泡消火設備

第3類

不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備

第4類

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備

第5類

金属製避難はしご、救助袋、緩降機

甲種(工事・点検・整備)

特類

特殊消防用設備等

乙種(点検・整備のみ、工事は出来ません)

第6類

消火器

第7類

漏電火災警報器

※上記のように甲種・乙種共、第5類までは同様に行えますが、甲種と乙種の大きな違いは、乙種は甲種のように工事は出来ません。点検・整備のみです。

 

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消防設備士法定講習

受講期限

消防設備士免状を有する者は、消防用設備等の工事又は整備に関する新しい知識、技能の習得のため、都道府県知事、又は総務大臣が指定する講習機関が行う講習に参加しなければならない。

  • 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内(講習区分ごと)
  • 当該免状の交付を受けた後に、講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、最初に免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内となります。
  • 当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内
  • 講習を受講された後に講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、講習受講後の最初の4月1日から5年以内となります。

講習は4区分に分かれ、所有している類ごとに受ける講習が異なります。

特殊消防用設備等

甲種特類

消火設備

甲種・乙種 第1類
甲種・乙種 第2類
甲種・乙種 第3類

警報設備

甲種・乙種 第4類
乙種第7類

避難設備・消火器

甲種・乙種 第5類
乙種第6類

関連実務に全く就いてない消防設備士の場合でも受講の義務があります。

消防設備士には自動車運転免許のように点数方式の行政処分が適用されていて、過去3年間の累計点数で違反点数が20に達すると免状を交付した各都道府県知事より免状の返納命令が出ます。ただし、未受講では違反点数が20に達っしない為、実際には返納命令が出ないのが実情のようです。