消防設備士の仕事って・・・?

消防用設備等の法定点検

  • 防災設備(消防用設備等)は定期点検が義務づけられています。(消防法第17条の3の3)
    改正消防法はこちら

点検が出来る人

  • 消防設備士(各資格範囲内)
  • 消防設備点検資格者

点検の対象となる防火対象物(建物等)

  • 延べ面積1,000㎡以上の特定用途防火対象物
  • 延べ面積1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
  • 上記以外の防火対象物は防火管理者による点検も出来ます

※防火管理者資格を取得するには、 防火管理者講習を受講して効果測定試験合格することです。合格率はほぼ100%です。

報告期間

  • 特定用途防火対象物(病院、ホテル、旅館、デパート、飲食店、地下街等)
    1 年に一回
  • 非特定防火対象物(学校、工場、倉庫、事務所、集合住宅、駐車場等)
    3 年に一回

点検の対象となる消防設備

どれか一つぐらいは見た事が有るでしょう

非常警報設備

押しボタン式の非常ベルで、ボタンを押すことにより大音量で火災を周囲に警報する設備です。

自動火災報知設備

火災の感知時にベル等で警報を鳴らす設備や、非常放送設備と連動して音声で火災を報知する設備です。

上図の点検器具です

消防設備士の仕事で一般の人もよく目にするのは上の画像にある警報機の点検でしょう。画像のように、棒に先に缶が付いたような物で点検してますよね。

機器点検(6ヶ月に1回以上)

  • 作動点検
    消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
  • 機能点検
    消防用設備等の機器の機能について、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
  • 外観点検
    消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。

総合点検(1年に1回以上)

  • 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
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点検結果

全て正常の場合

点検結果報告書の作成

不良箇所がある場合

整備又は交換(消防設備士)

点検結果報告書の作成

提出先

消防本部の有る市町村は消防長又は消防署長

消防本部の無い市町村は市町村長